《地域課題解決型文化芸術活動全数調査》ステートメント

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《地域課題解決型文化芸術活動全数調査》ステートメント

地域課題解決型文化芸術活動全数調査規則( 年 月 日 令第 号)

 

法第 条 第 項及び第 条第 項の規定に基づき、地域課題解決型文化芸術活動全数調査を次のように定める。

 

(地域課題解決型文化芸術活動全数調査の目的)

第一条

地域課題解決型文化芸術活動全数調査は、地域課題解決型文化芸術活動の基礎的事項を明らかにし、条件不利からの再生に向けた基幹を作成することを目的とする。

 

(調査客体)

第二条 地域課題解決型文化芸術活動全数調査はすべての域課題解決型文化芸術活動実施主体について行う。

 

(調査事項)

第三条 地域課題解決型文化芸術活動全数調査は、次に掲げる事項について行う。

一    経営の様態

二 課題解決の対象とする事項

三 文化芸術労働及び地域課題解決労働

四 芸術活動の成果

五 条件不利の構成

六 その他条件不利の再生を把握するために必要な事項

 

 

5_伊藤允彦_地域課題解決型文化芸術活動全数調査

文字数:363

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